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TinyMCE Plugin for Movable Type 商用ライセンス使用許諾書

TinyMCEforMovableType開発プロジェクト (以下、乙)と、乙が提供する指定のソフトウェアプロダクトの使用者(以下、甲) は、このソフトウェアプロダクトの使用に関して、TinyMCEforMovableType開発プロジェクト商用ライセンス使用許諾(以下、本使用許諾)を締結する(以下、本契約)。

第1条 使用許諾されるユーザ

商用ライセンスの使用許諾は、契約時に特定した組織あるいは個人であって、下記の条 件に合致する法人・行政機関あるいは個人に適用される。

  1. 法人(但し、子会社は別組織として扱う)
  2. 行政機関(但し、省庁を跨る場合や省庁の外局、地方支部局などは各々1 組織として数える)
  3. 個人
  4. 前項1 と前項2 の組み合わせ

第2条 使用許諾

甲は、以下のいずれかを実施することにより本契約の全ての条項を受諾し、これに合意したものとする。

  1. 本契約の条項を含む甲、またはその代理人との契約を締結する。
  2. ソフトウェアプロダクトの商用ライセンス見積もり価格に対して、全体あるいは部分的に承諾する。
  3. 商用ライセンスでは認めらている方法で、ソフトウェアプロダクトを使用したり流通させたりする。

第3条 使用許諾および許可される使用方法

本使用許諾によって甲は、ソフトウェアプロダクトを使用する権利及び下記の使用方法が許諾される。

  1. ソフトウェアプロダクトを商用目的で公開する。
  2. 甲の内部使用の目的で無制限にコピーを作成する。
  3. 甲の内部使用の目的でソフトウェアプロダクトを改造・改変し、あるいは製品の製造・ 製作の過程でソフトウェアプロダクトを使用する。
  4. 甲の内部使用の目的で委託業者にソフトウェアプロダクトを使用させる。
  5. ソフトウェアプロダクトをそのままに、あるいはソフトウェアプロダクトを改造・改変したものを、甲に対して対価の支払いが求められる一種類の製品・サービスに含め て第三者に販売・流通する。

第4条 禁止される使用方法

乙が、甲に対して特別に許諾していない限り、以下の使用方法を認めない。

  1. ソフトウェアプロダクトに含まれる乙の原著作権表示を全て削除するか、ソフトウェアプロダクトのユーザが乙の原著作権表示にアクセスする手段を全て奪うこと。
  2. 本使用許諾の際に認められた以外の、許諾外全ての製品・サービスに含めて第三者に 販売・流通する。
  3. 本使用許諾の移転や譲渡。

第5条 派生物

  1. ソフトウェアプロダクトを使用して製造・製作された全ての派生物(TinyMCE Plugin for Movable Typeで制作したHTML文章等)は、この使用許諾の範囲外である。

第6条 保証の限界と拒否

乙は、ソフトウェアプロダクトの提供に際して、以下を保証あるいは拒否することがで きる。

  1. ソフトウェアプロダクトは現状のままにおいて提供される。
  2. ソフトウェアプロダクトが正しく提供されない場合、乙が取るべき全責任は、それが 正しく提供されるよう是正することである。
  3. ソフトウェアプロダクトは上記以外のいかなる種類の保証も伴わないで提供され、そ の有益性に関するどのような保証も、特定目的に適合すると云うどのような保証も伴 わない。
  4. 乙は、ソフトウェアプロダクトが甲の要求または期待に合致し、ソフトウェアプロダクトの動作にエラーがなく中断されないと云うことを保証しない。
  5. 乙、その代理人、その配給者によって提供されるどのような情報も新規に保証を作り 出したり、保証の範囲を増すものではなく、甲はそれらの情報を頼る権利はない。

第7条 間接損害の補償の否認

どのような場合でも乙は、あらゆるクレーム、甲および甲の製品・サービスを使用した第三者が引き起こしたあらゆる損失に対して責任を負わない。これらの損失は次項を含み、 また次項に限定されない。

  1. 賠償的な、偶発的な、間接的な、特殊な、結果として発生する、あるいは懲罰的な損害。
  2. 乙、あるいは乙の代理人が、かかる損害の可能性について通知され、知り、あるいは 知るべきであったかのいかんにかかわらない損害。
  3. ソフトウェアプロダクトの使用または使用する能力の欠如に起因する利益の喪失を含 むその他の損害。

この限定は、本使用許諾または乙の重大な違反、怠慢、完全な責任、不適切な代理およ びその他の不法行為を含めて、その行為のすべての原因に適用される。本使用許諾で規定 される乙の責任範囲が何らかの理由により、本項記載の限定にかかわらず施行不可能か適用不能であるとき、乙の責務は、損害の発生より90日前までに提供された問題となるソフトウェアプロダクトに対し、甲が乙に支払った使用許諾料の50%を超えないことを甲が同意する。

第8条 使用に関する免責

甲は、次項に対して乙を免責しなければならない。

  1. 甲による本使用許諾の規定の重大な違反。
  2. 甲の不法な、あるいは第三者の所有権を侵害したソフトウェアプロダクトの改ざん。
  3. 前項2 の使用に起因または関連して生じた全ての損失、損害、クレーム、経費。

第9条 終了

甲は、以下の方法によって本使用許諾を終了することができる。

  1. ソフトウェアプロダクト及びその全てのコピーを破棄する。
  2. ソフトウェアプロダクトを改変・改造したものを含む甲の製品・サービスの第三者へ の提供を終了する。

第10条 準拠法規

本使用許諾は日本国法律により解釈かつ実施される。

  1. 本使用許諾に起因する関係者間の あらゆる係争は、乙の所在地を管轄する地方裁判所にて第一審を行う。

第11条 その他事項

  1. 本使用許諾に従ったどのような通知も、甲と乙は本使用許諾および通達の電子メールおよびファクシミリコピーが有効であることに同意する。
  2. 口頭でのやりとりに関しては本許諾書に従ったとはみなさい。

2006年9月25日制定

上記、使用許諾書に対して

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